岡山地方裁判所 昭和58年(わ)76号 判決
判決主文
被告人を懲役一年二月及び罰金一、八〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができない場合は金四万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
ただし、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
(適用した罰条)
昭和五六年法律第五四号による改正前の所得税法二三八条、所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項一号。
(累犯の加重原因である前科)
なし
罪となるべき事実の要旨
被告人は、岡山県倉敷市<以下省略>において、a産婦人科医院を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て、自由診療収入の一部を除外するなどの方法によりその所得の一部を秘匿した上
第一 昭和五四年分の実際所得金額は七、一三九万九、二一一円で、これに対する所得税額は三、七五二万三、一〇〇円であったのにかかわらず、同五五年三月一五日、岡山県倉敷市<以下省略>所在の倉敷税務署において、同税務署長に対し、同五四年分の所得金額は二、七一七万八、八三〇円で、これに対する所得税額は九二五万二、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右正規の所得税額との差額二、八二七万五〇〇円の所得税を免れ
第二 同五五年分の実際所得金額は八、一七九万一二九円で、これに対する所得税額は、四、五五三万六、八〇〇円であったのにかかわらず、同五六年三月一六日、前記倉敷税務署において、同税務署長に対し、同五五年分の所得金額は二、五二五万八、四二三円で、これに対する所得税額は八八九万四、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右正規の所得税額との差額三、六六四万二、二〇〇円の所得税を免れ
第三 同五六年分の実際所得金額は六、七九九万三、四二一円で、これに対する所得税額は三、五五六万五、六〇〇円であったのにかかわらず、同五七年三月一五日、前記倉敷税務署において、同税務署長に対し、同五六年分の所得金額は二、二四二万七、五〇〇円で、これに対する所得税額は七〇六万三、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右正規の所得税額との差額二、八五〇万一、九〇〇円の所得税を免れ
たものである。
裁判所書記官 A
(裁判官 遠山廣真)